2007年09月25日

保険屋に任せっきりは駄目ですよ。

又、久し振りに書きます。
この度の3連休、茸取りに行ってました。
落葉茸なんですがね。
もう、皆行く場所が同じだから、山に大きな道がついてるんです。
沢山の人が入って。
でも味噌汁3回分くらい取ってきましたよ。
それと、今回車の任意保険の継続手続をしたんですが、新車から乗ってたので、車両保険を入れっぱなしだったんです。
10年位。
だから金額がすごく高いんですが、今回この車両保険に入るのを止めたら、半額近くになりました。
保険屋に任せっきりは駄目ですよ。
ちなみに自動車保険とは?を参考に載せておきます。
それじゃ。

自動車保険
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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自動車保険(じどうしゃほけん)は、自動車の所有・使用・管理に伴って発生し得る賠償責任および損害を補填する損害保険である。農協などで取り扱うものは、自動車共済と呼ばれる。

自動車保険の必要性
自動車は便利なものであるが、反面、「走る凶器」とも言われるように、万一事故が起きた時の被害は甚大なものである。事故は僅かな気のゆるみで起こりうる。また、自分に大きな落ち度がなくて事故に巻き込まれることもあ

る。自動車の運行中は双方とも周囲への充分な注意が要請されるから、たとえ相手方の落ち度が大きかったとしても、(追突、赤信号無視、中央線の右側通行などを除けば)全くの無過失が認められることは少ない。特に相手方

が歩行者の場合、「自分の無過失」「車の整備不良がないこと」「相手方に落ち度があること」の3つを証明できなければ賠償責任を免れないとされ、「無制限責任」に近いものがある。さらに、貸与や盗難によって運行された

自動車による被害でも、「管理者責任」「所有者責任」を問われる場合がある。このような賠償に応じるのは困難なことが多いため、普段から保険等による備えが推奨される。

また、交通事故により相手側を負傷もしくは死に至らしめた場合には刑事罰の対象となるが、相手側に応分の損害賠償がなされない場合には反省なしとして厳罰に処せられる可能性が強くなる。逆に、お詫びと共に補償を行うことにより、相手側から減刑の嘆願書や上申書を差し入れて貰うことが期待できる。


強制保険と任意保険

強制保険
強制保険とは、自動車の使用者に対して、加入が義務付けられている保険であり、自動車損害賠償責任保険(自賠責、自賠)や自賠責共済のこと。万一のとき、被害者や遺族に対して、最低限の賠償金を確保するための制度である。

保険料は車種(車やオートバイの排気量や用途)と保険期間によって定められており、検査対象車種では自動車の登録又は車検の際に、車検満了日までの期間を満たす保険期間での加入が義務付けられている。 支払限度額は、

被害者の重度の後遺障害のときは最高4000万円、死亡の場合は最高3,000万円、その他の傷害のとき、最高120万円である。

任意保険
重大な事故の場合には上記の自賠責保険だけでは不足し、また、物損事故には対応できないが、潜在的加害者である運転者の中で自力で十分な補償能力を有する者はむしろ稀であるため、強制保険以外にも任意で他の保険にも加入しておくことが推奨される。これを任意自動車保険(任意保険)という。

保険期間は通常は1年だが、長期や短期の保険もある。保険料率は車種の他に、運転者の年齢や運転者の範囲(その車を他人が運転するか、本人・家族のみに限定するか、など)などによる分類によって定められ、危険度(事故

率・損害率)の高いグループほど高い保険料率となる。(若年運転者ほど高い保険料率となる。また、運転者が家族に限定されるより、不特定多数による運転の方が保険料率が高い、など。)他にも車両の安全装備(エアバッ

グ、ABS、衝突安全ボディ)や盗難防止装置の有無(イモビライザーなど)による割引制度がある。

基本的な保険料率は、保険事故の有無によって1〜20等級に区分されている。最初に契約すると6等級からスタートする。1年間を無事故のまま継続すると、1等級上がり、保険料が割り引かれる。逆に事故を起こすと、3等級下がり、保険料が割増になる。

任意保険は自賠責同様、自動車1台ごとに1契約が基本である。しかし、1台の車を共同利用していた時代とは異なり、国民の大多数が運転免許を保有するようになって、家族で数台の車を使用する状況になると、「車ごとの危険

度」の算定では実態にそぐわなくなってきた面がある。近年の保険料自由化により、各保険会社が独自に、より細分化されたグループ(運転免許証の色や家族構成、年間走行距離など)毎の危険度の算定や、複数保有割引の導入

などが行なわれているのは、「車の保険」から「運転者個人」の保険への移行の流れと捉えられなくもない。しかし保険料率の細分化は、事故率の高い若年運転者の保険料の高騰となり、収入の低い若年層の「無保険化」を招く危険も孕んでいる。

なお、自動車運転者損害賠償責任保険(ドライバー保険)は、自動車を保有しないペーパードライバー個人に掛ける、例外的な保険である。

任意保険の補償水準
但し加害者側がこれらの保険に加入しても、直ちに被害者が十分な補償を受けられることまで担保しているわけではないことに注意する必要がある。なぜなら保険会社も営利企業であるから、事実関係や過失割合等で自社に有利

な主張をすることが普通であり、仮にそれらが全く妥当であったとしても、保険会社が独自に作成している業界補償基準は、自賠責保険と同等若しくは若干上積みする程度のものであり、裁判で認められた補償基準などには遠く及ばないからである。

この補償額の「会社独自基準」と社会的(裁判例・弁護士会)水準との乖離は、消費者金融における「グレーゾーン金利」と類似した構造で保険会社に膨大な超過利潤をもたらしている。しかし借り手が予め利息制限法を超過し

た高金利を認容して契約するグレーゾーン金利と異なり、一般に被害者は低水準の補償で受忍しなければならない必要性は全くない。ところが事故対応ノウハウを有する保険会社が示談交渉上の主導権を握ることが多いため、被

害者の不知や動揺・事故による経済的困窮などに付け込んで、半ば強引に補償額を抑制することが常態化している。

また被害者が裁判も辞さないとの姿勢を示すと、保険会社は自社の裁判費用と労力および保険金支払額等とを勘案した上で、被害者に若干の上積み額を提示し裁判で長い間争うよりも楽だと主張して示談に持ち込もうとする場合

が多い。実際、裁判になれば保険会社は企業の組織力を動員して、被害者の落ち度を徹底的に探し強引とも思える主張をすることとなる。このため被害者は事故の肉体的・精神的苦痛に加えて、裁判による経済的・精神的負担も

覚悟しなくてはならなくなる。簡易な紛争解決手段として創設された少額訴訟制度も、保険会社は一般にこれによる解決を拒否するため機能していない。小額訴訟の訴額では、通常の訴訟に移行させれば原告である被害者側の

費用倒れに終わるため、保険会社はこれを払い渋りの手口の一つとして積極的に活用しているからである。訴訟経験のない被害者側がこれを過剰に恐れる心理は保険会社による補償の抑制に有利に作用する場合が多い。 このよ

うな被害者に対する救済機関として、1978年に財団法人交通事故紛争処理センターが設立された。

賠償保険とそれ以外の保険
上述のように、自動車保険の基本は、被害者や遺族への賠償保険が基本である。これには人的被害と物的被害、逸失利益などが含まれる。賠償保険は、被害者や遺族への補償という性格上、運転者の重過失(飲酒運転、無免許な

ど)であっても、保険金は原則として支払われる。但し、運転者限定の特約への違反があった場合などは支払われないこともあるので、注意が必要である。

賠償保険以外に、自身の怪我や自動車の損害を補填する保険もある。この場合、運転者の重過失があった場合は「自己責任」として、保険金が支払われない。賠償保険以外の保険のみを単独で加入することはできない。

任意保険の種類

人への保険

対人賠償保険
自動車の運行・管理に起因して、他人を死傷させたときの損害賠償責任に対する補償。自賠責からの給付を超えた損害賠償額が支払われる。保険金額は、最高「無制限」まで加入できる。

無保険車傷害保険
事故に遭って死亡または後遺障害を負った場合、本来相手方から賠償金が支払われるべきところ、相手方が無保険だった場合、救済措置として自車の保険から対人賠償保険相当額が支払われる。対人賠償保険に自動付帯。

自損事故保険
自損事故の場合は、賠償金が支払われるべき相手が存在しないため、救済措置として自車の保険から保険約款に定められた定額の保険金が支払われる。対人賠償保険に自動付帯。

搭乗者傷害保険
車の運転中に、車に乗っていた人(運転者を含む)が死傷したときに支払われる。他人を乗せていてケガをさせた場合、賠償事故となれば、対人賠償保険からも保険金が支払われるが、それとは別に保険約款に定める定額の保険金が支払われる。

人身傷害保険(人身傷害補償特約)
上記の無保険車傷害保険、自損事故保険、搭乗者傷害保険を包含する保険。歩行中の自動車事故による怪我も含む。
事故の場合、相手方との示談や、加害者の捜索、入通院費用の確定などに時

間がかかり、入通院や当座の収入の確保など、早期に必要となるお金が速やかに調達できない場合がありうる。人身傷害保険では、怪我の状況により、先に金額を算定して立替払いする。後日相手方や他の保険などから支払われ

る分は、立て替えた保険会社へ支払われる。
搭乗者傷害保険が定額払(死亡時に1,000万円、入院1日あたり1万円など)であるのに対し、人身傷害保険は治療費・休業補償・逸失利益など、実際に

発生した損害額を補償する。また、自車の側に過失がある場合、その過失相当分の治療費などは相手の賠償保険からは支払われないが、この保険では、自車の側の過失分も含めて、損害額が保険会社からまとめて支払われる。

物への保険

対物賠償保険
自動車事故による賠償責任のうち、人的被害を除く部分に対する補填を行なう。壊れた物の修理費・再購入費の他、それによって生じた休業損害なども含まれる。ペットなどの生物もこれに含まれる。保険金額は、最高「無制限」まで加入できる。免責金額をつけて契約することがある。
爆発物を積載した車や爆発物を取り扱う建物との衝突による類焼、人気競走馬を輸送する車との衝突、などに高額の賠償例がある。

車両保険
自身の車両の損害(事故のほかにも、車両の盗難や、風水害など、地震や津波、噴火以外の自然災害による損害も含む)への補填。自損事故に限らず、相手のある事故の場合でも責任割合により自車の損害を全額相手から支払っ

てもらえるとは限らないため、車両保険を利用する場合がある。免責金額をつけて契約する場合が多い(保険会社によってはゼロとして契約することもできるが、保険料は高くなる)。

非常に一部の保険では、地震や津波、噴火などの大規模自然災害による損害も補償範囲となる場合がある(追加保険料の支払いが必要)。
相手確認条件付車対車衝突限定の車両保険(「車対車+A」)は保険料がいが、相手に当て逃げされた場合や自損事故の場合には保険金は支払われないので注意が必要である。

上記の対人賠償保険、無保険車傷害保険、自損事故保険、搭乗者傷害保険、対物賠償保険、車両保険の6つに対人・対物示談交渉サービスをセットしたものを自家用自動車総合保険(SAP)、車両保険を除いた5つ(車両保険は任

意付帯)に対人示談交渉サービスをセットしたものを自家用自動車保険(PAP)、それぞれ単独又は任意の組み合わせで契約するものを自動車保険(BAP)という。しかし、近年の保険料自由化により、各損保会社とも新し

い独自の商品の開発を行なっており、これらによる分類があてはまらなくなってきている。

なお、自動車保険の保険金支払は、契約者の危険度上昇と見なされるため、翌年度以降の保険料上昇に繋がるという点で、損害保険の中でも異質である。少額の請求では、逆に将来の保険料支払額が保険金の額を上回ってしま

うこともありうる。一方で、事故の形態によっては、翌年度の保険料が上がらない場合もあり、保険金を請求する際には、翌年度以降の保険料がどうなるかという点についても事前に確認するとよい。

風水害など地震への保険
ほとんどの自動車保険(車両保険)では、自然災害をカバーしていると謳っている場合でも、保険約款の免責規定で、地震や、津波、噴火によって被った損害を補償しない旨の定められており、注意が必要である。(地震保険の

オプションをつけない場合の、火災保険や住宅総合保険と同じ) しかし数社であるが、通常の自動車保険に追加する形で、これらほぼすべての自然災害をカバーする保険も存在する。

リスク細分型自動車保険
日本では1997年より認可され、主に外資系保険会社を中心に、放送(コマーシャル)や新聞などマスメディアを使った広告で展開している。ドライバーの年齢、性別、地域、車種、走行距離、運転免許証の色などによって保険料

が違うのが特徴である。近年は、国内の既存保険会社が子会社を作って参入するケースもある。

週末にしか車を使用しないなど、走行距離が極端に短いケースでは保険料が安くなるが(広告している例はほとんどが一番安くなる条件(30代の女性、コンパクトカー、年間走行距離2000キロ程度)を設定したケース)、通勤な

ど日常的に車を利用する地方などで走行距離が伸びるケースでは、国内の保険会社よりも高くなることが多い。また、法人契約はできず個人契約に限られ、車種も一般的な乗用車(5・3ナンバー)や小型貨物車(4ナンバー)、

軽自動車に限られ、キャンピングカーなどの改造車(特種用途自動車、いわゆる8ナンバー)は加入できない。個人取引の車両や、一部車種でも制限が加わる場合がある。[1] さらに、他社の保険や他の共済から切り替える場合、割引等級が継承できない場合がある。[2]

国内損保の保険金不払い
東京海上日動火災保険など大手損害保険会社を含めた国内損保26社が、自動車保険の特約を中心とした保険金の不適切な不払いを常習的に行なっていたことが明るみに出た。2006年9月末までの調べで、不払いが約32万件、金額

にして約188億円あったことが判明したが、金融庁は調査が不十分とし、再調査を命じた。

元来、損害保険は「交渉次第で支払いを抑制して利益をあげ得る」商品であったため、支出となる保険金の支払いをなるべく抑制しようとしてきた企業姿勢に加え、特約の乱開発によって上述のような複雑な構成の保険が多数存

在するようになり、保険会社自身がその保険がどのようなものか直ちに把握しづらくなってしまったことが、こうした不適切な不払いを大量に引き起こした要因である。このように、不払いにいたった経緯が保険会社側のモラル

に欠けた利益追求姿勢および怠慢や甘えにあったことから、金融庁は不当不払いを起こした保険会社に対して業務改善命令の行政処分を課した。

生保に続き、損保においてもずさんな管理体制が明るみに出たが、全容解明にはまだ時間がかかる見通しである。

posted by シゲ at 18:00| Comment(0) | TrackBack(1) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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Tracked: 2007-09-26 00:27